特許における「発明」とは何か

まずなによりもビックリだったのは「特許制度の不安定さは『発明』の定義が明確でないことに尽きる」と結論されていた点です。

えっ、特許って発明を評価するところが出発点でしょう?「発明とは何か」を定義できないって、おそろしく矛盾していませんか?

心配になって特許法第二条を再度参照すると、「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」とあります。確かに改めて言われてみると明晰さに欠くツッコミどころ満載の定義です。また、同じ第二条にとってつけたようにプログラムに関する補足があるのですが、十分な議論なくとってつけたような感を抱かざるを得ません。

・・・中略・・・

法の運用の真髄は「(絶対的な)正しさ」ではなく「納得性」だということを理解できるぐらいには世の中を知っているつもりですが、これでは誰ひとり納得できないでしょう。